技能実習指導員について
外国人実習生を現場で直接指導し、技能実習の目的である技能検定に合格に導く重要な役割を担います。
労働関係法令、失踪を防ぐ職場の環境づくりなど技能実習生保護の観点から技能実習制度を理解する上で、主務大臣が適当と認めて告示した機関(養成講習機関)によって実施される養成講座「技能実習指導員講習」の受講をお勧めします。
受講は任意ですが、修了すると「優良な実習実施者」要件の加点要素となります。
役割
(ア) 技能実習生を勤務帯ごと、現場ごとに技能実習の目標に向け直接指導する
(イ) 従事させた業務内容や指導の内容を日次で「技能実習日誌」に記録する
(ウ) 監査の際は、技能実習責任者と共に技能実習指導員から報告をする
(エ) 計画の進捗状況や日本語の修得の状況、生活状況等を月次で「認定計画の履行状況に係る管理簿」に記帳する
選任の条件
実習実施者又はその常勤の役員若しくは使用者であり、技能実習を行う技能等について5年以上の経験を有し、技能実習を行う事業所に常勤する成人した者から選任します。複数の職種・作業の指導を行う場合は、すべての技能等について5年以上の経験が必要です。また交代勤務帯ごとに、また出先の現場ごとに直接技能指導を行います。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過していない者など欠格事由に該当する、過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者は選任いただけません。