技能実習責任者について

技能実習責任者選任にあたり必要な3要件

① 実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員である者
② 自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にある者
③ 過去3年以内に技能実習責任者に対する講習(主務大臣が告示した養成講習機関が実施する講習)を修了した者

技能実習責任者の責務

技能実習責任者は、技能実習が適切に行われる様に必要な人数の技能実習指導員、生活指導員を選任し、技能実習計画に照らした進捗状況を管理するほか、次の事項を包括管理します。

(ア)技能実習計画の作成に関すること
(イ)技能実習生が修得等をした技能等の評価に関すること
(ウ)関係法令に基づく届出、報告、通知その他の手続きに関すること
(エ)帳簿書類の作成及び保管並びに報告書の作成に関すること
(オ)技能実習生の受入れの準備に関すること
(カ)団体監理型技能実習に係る監理団体との連絡調整に関すること
(キ)技能実習生の保護に関すること
(ク)技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関すること
(ケ)関係機関との連絡調整に関すること

技能実習指導員の選任

技能実習指導員は、次の条件を満たす必要があります。

(ア)実習実施者又はその常勤の役員もしくは職員のうち、技能実習を行わせる事業に所属する者
(イ)修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有する者

また複数の職種及び作業に係る技能実習を行わせる場合は、そのすべての職種及び作業に係る修得等をする技能等について5年以上の経験を有することが必要です。技能実習指導員が1人で全ての経験を網羅することが困難な場合には、職種及び作業ごとに異なる技能実習指導員を配置することが必要です。※ 但し、過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者、未成年者については、欠格事由に該当し選任できません。

生活指導員の選任

生活指導員は、生活上の留意点について直接指導する必要があり、技能実習を行わせる事業所での常勤性が求められます。また、必要に応じ増員または補助者をつけ技能実習生の生活状況を把握するほか、技能実習生の相談に乗る等して、問題の発生を未然に防止することが求められます。

※ 但し、過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者、未成年者については、欠格事由に該当し選任できません。