外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」としています。
期間は最長5年とし、技能実習生が日本の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達プロセスを技能実習計画に基づき進めます。
開発途上地域等の人材育成ニーズに応えるとともに、受入れ企業にとっても、外国企業との関係強化や経営の国際化、社内の活性化に役立つといった効果も見込めます。
技能実習法の概要
技能実習制度は従来から「出入国管理及び難民認定法(入管法)」とその省令を根拠法令として実施さ れてきましたが、2017年11月に新たに「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関 する法律(技能実習法)」とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分がこの技能実習法令で規定されることになりました。 技能実習法に基づく新たな技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、 監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入されたほか、優良な監理団体・実習実施者 に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大等の制度の拡充も図られています。

技能実習の区分と在留資格
団体監理型技能実習では、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)と進みます。 但し、第2号技能実習へ、または第3号技能実習へ移行するためには、技能検定又は技能評価試験(2号は学科と実技、3号は実技)に合格することが必要です。 ※但し、第3号技能実習を実施できるのは、優良監理団体のもと優良実習実施者に限られます。

技能実習生の人数枠
実習実施者が受け入れる技能実習生については人数枠があります。
