特定技能制度とは

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。
一定の技能を要する業務に従事する「特定技能1号」の在留期間は通算で最長5年、家族の帯同は原則認められません。しかし、熟練した技能を要する業務に従事する「特定技能2号」では、在留期間に上限はなく、要件を満たせば家族の滞在が可能となる為、長期的に会社を支える重要な人材としてキャリア形成することも可能です。勿論条件を満たせば、在籍する技能実習生が3〜5年の技能実習を終え特定技能へ切り替えることが可能です。

在留資格「特定技能」の種類

特定技能は、一定の技能を要する業務に従事する「特定技能1号」と、熟練した技能を要する業務に従事する「特定技能2号」の2種類の在留資格があります。

特定技能1号での受入れイメージ

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特定技能所属機関とは

特定技能所属機関とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
特定技能所属機関は、外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等額以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。また、特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするため、所要の基準を満たす「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を適正に実施しなければなりません。なお、特定技能所属機関は契約により他の者に1号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができます。

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登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能所属機関から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画のすべての業務を実施する者のことです。